宿泊料金のご案内
脇の館・本の館
平日・休日 14,450円~
休前日 16,650円~
特定期間 19,950円~
奥の館
平日・休日 17,750円~
休前日 19,950円~
特定期間 25,450円~
※上記は、1泊2食付・2名様でご利用の際の、お一人あたりの料金(税込)です。
※特定期間とは、年末年始、ゴールデンウィーク、旧盆の期間を指します。
※キャンセル料は、2日前は30%、前日及び当日の15時までは50%、当日の15時以降は70%です。 なお、無連絡の場合は、100%のキャンセル料を申し受けますので、ご注意ください。
空室状況のご案内
  • 空室ございます。御予約申込みをどうぞ。
  • 空室がまだございます。御予約申込みをどうぞ。
  • 空室残りわずかです。早めに御予約申込みをどうぞ。
  • 申し訳ありませんが満室です。他の日をお選び下さい。
  • 申し訳ありませんが休館日です。他の日をお選び下さい。
< 2024年04月16日 現在の空室状況 >
4月
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5月
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6月
            1

ご予約のご案内
即時予約システムでのご予約
一部の客室に対してオンラインで即時予約を承る事が出来ます。
これはシステム上に登録した一部の空室で承っておりますので、当館全体での空室状況とは一致しておりません。
予め、ご了承下さい。
ご希望のお部屋タイプを選択後、必要事項をご記入の上ご予約下さい。
即時予約システムでの御予約を変更または、キャンセルが行えます。 キャンセルをする場合には、所定のキャンセル料が、かかる場合が有りますので、予めご了承下さい。
JRの列車と切符とセットのプラン
検索ページが表示されますので、ご希望のご宿泊日を選択してください。
多彩な風呂で新鮮な温泉を満喫。
訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ
JR東日本から、2015年11月19日より訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷが発売されます。
Beneficial tickets for foreign visitors to Japan will be on sale from November 19, 2015 by East Japan Railway Company.
お電話でご予約の場合(TEL 0279-64-2301)
  • お電話は、午前10:30から午後10:00までにお願いします。
  • これ以外の時間は、予約係がおりませんので、お問い合わせをいただいてもお答えが出来ません。
  • ご宿泊中のお客様への緊急なご連絡のお取次ぎなどのため、深夜でも電話はつながりますが当直者のため、予約の照会にはお答えできません。
  • 当直者も仮眠を致しておりますので、ご賢察の上、上記時間内のお問い合わせをお願いします。
ご予約のキャンセルについて
  • お電話での御予約をキャンセルする場合は、
    TEL 0279-64-2301(10:30~22:00)にて、必ずご連絡下さい。
  • キャンセルをする場合には、所定のキャンセル料がかかる場合が有りますので、予めご了承下さい。
宿泊約款
第1条 鍾寿館の締結する宿泊契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定められてない事項については、法令あるいは慣習、良識によるものとします。
ただし、この規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令、慣習、良識に反しない範囲で、特約に応ずることができます。
第2条 第2条 当館は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
(2) 満室のために空室のないとき。
(3) 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、または、 公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする人が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) ノミ、ダニ、南京虫、トコジラミ等の害虫の防虫や駆除のために必要な場合。
(6) 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により、宿泊していただく事のできないとき。
(8) 団体での宿泊、または宴会を目的とする宿泊の申し込みのとき。
(9) 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
第3条 当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という)をお引き受けした場合には、 期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の、氏名、年齢、性別、国籍、職業、住所、及び、連絡先の電話番号
(2) その他、当館が、必要と認めた事項
第4条 当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、 期限を定めて宿泊期間の宿泊料金(税金を含む)を限度とする予約金の前払いを求めることがあります。
この予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し残額のある場合は返還します。
第5条 第5条 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部、 または一部を解除した時は次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(1) 不泊(予約の取り消しの連絡無く、宿泊をしないこと)の場合
宿泊者1名につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の全額
(2) 宿泊日の当日の場合
(ア) 12時までに、連絡のあった場合は、宿泊料金の50%
(イ) 12時以後に、連絡のあった場合は、宿泊料金の80%
(3) 宿泊日の前日の場合は、宿泊料金の50%
(4) 宿泊日の2日前の場合は、宿泊料金の30%
第6条 当館は、申込者、又は宿泊者からの連絡が無く宿泊日当日の午後7時(予め、到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても宿泊者が到着しない時は、 その宿泊予約は申込者により解除されたものと見なし、処理します。
この場合に、その理由が、列車等の公共交通機関の不着、または遅延、あるいは、その他、 宿泊者の責に帰さない理由によるものであると証明された場合(証明書、診断書等)は、前条の違約金は、いただきません。
第7条 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊予約を解除することができます。
(1) 第2条(3)から(7)までのいずれかに、該当する事となったとき。
(2) 第3条の事項の明告を求めた場合において、期限までに、それらの事項が明告されないとき。
(3) 第4条の予約金の前払いを求めた場合において、期限までに、その支払いが無いとき。
第8条 宿泊者は、宿泊日当日、到着した際に、当館のフロントにおいて、次の事項を登録してください。
(1) 第3条の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地、及び上陸年月日
(3) 出発日、及び時刻
(4) その他、当館が必要と認めた事項
第9条 宿泊者が、当館の客室をお使いいただける時間は、当日の午後3時から出発日の午前10時までです。 ただし、当館が認めた上で、この時間を超えて客室を使用する場合は、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 一人、1時間当り、1200円(税、サービス料別)より
(2) 午後8時を過ぎて、ご使用の場合は、宿泊料金を申し受けます。
第10条 当館の営業時間は、次のとおりとします。
(1) フロント     7時30分より 21時30分まで
(2) 夕食の開始時刻  17時30分より 18時30分
(3) 朝食の開始時刻  7時30分より 8時30分
第11条 貴重品は、フロントに、お預けいただくことができます。
第12条 料金の支払いは、通貨により、当館が請求したときにフロントで行っていただきます。 なお、宿泊者が、客室を使用した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条 宿泊者は、当館内においては、国内法はもとより、当館の定める利用規則に従っていただきます。
第14条 当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りいたします。
(1) 第2条(3)から(7)の、いずれかに該当する事となったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
第15条 宿泊者の責に帰すべき理由によって、当館の施設、及び什器、 備品を破損あるいは紛失させたときは、弁償をしていただきます。
第16条 当館の、宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、 または、客室に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するために客室を出たときに終わります。
第17条 (反社会的勢力の排除)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じません。
(1) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、 政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(2) 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(3) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(4) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(5) 宿泊しようとする者が当館、若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、 又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合
第18条 (契約の解除)
当館は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除します。
(1) 反社会的勢力
(2) 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(5) 当館、若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合
(6) 当館が定める利用規則の禁止事項に従わない場合
第19条 当館は、次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じません。 また、宴会利用契約を締結した場合は契約を解除します。
(1) 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
(ア) 反社会的勢力
(イ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(ウ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(2) 当館の利用が暴力団を利することとなる場合
(3) 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(4) 当館、若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合